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No.3997 新型コロナウイルス感染症の影響による国税の納税猶予特例制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予される。

● 現行の猶予の要件

  • 一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある。
  • 納税について誠実な意思を有する。
  • 猶予を受けようとする国税以外の滞納がない。
  • 納付すべき国税の納期限から6ヵ月以内に申請書の提出がある。

※1 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要
※2 既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権により猶予を検討

● 特例猶予の要件

  • 以下のI. II. のいずれも満たす者が特例の対象となる。
    1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等にかかる収入(注)が前年同期と比較し、概ね20%以上減少していること
    2. 一時に納税することが困難であること
      (注) 収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含まれるが、譲渡所得などの一時的な収入は含まない。
  • 納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要となる。
  • 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象となる。

● 猶予の申請手続き

 納税猶予は、適用を受けようとする納税者が、令和2年2月1日から令和3年2月1日までの間の納期限までに、管轄の税務署に「納税の猶予申請書」と収支状況の確認のために「預金通帳や売上帳などの資料」を提出する必要がある。

● 猶予が認められると…

  • 猶予期間中の延滞税が減免される。
  • 原則として1年間納税猶予が可能となる。
    ただし、猶予期間は最大で事業年度の確定申告期限までとなる。
  • 税務署から、猶予税額や該当条項などを記載した猶予許可通知書が送付される。
  • 金額の多寡に関係なく、担保の提出は不要。

● その他

 国税の納税猶予特例制度と同様の制度が地方税や社会保険料についても設けられており、猶予許可通知書があれば他の行政機関などにおける猶予に関する審査を簡略化することが可能である。

参照:
総務省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」
厚生労働省「社会保険料の猶予等について」

2020.10.01

岩成 直哉(いわなり・なおや)

マネーコンシェルジュ税理士法人
島根県出身。一般企業で経理を経験し、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。補助金担当として、申請支援にも力を入れている。
趣味はゴルフ。

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