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No.3995 永年勤続表彰記念品に旅行券をプレゼント

● 永年勤続者表彰の記念品等が給与課税されないための要件

 長期にわたって勤務してくれた従業員を表彰する際の記念品は、本人が喜ぶものを贈りたい。記念品をそれぞれが希望する旅行地を選べる旅行への招待としたら、従業員の満足度も高くなり、仕事に対するモチベーションも上がることだろう。しかも、今であればGoToトラベルキャンペーンの利用で、通常よりグレードアップした旅を楽しめそうだ。

 国税庁HPによると、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいとしている。

  1. その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
  2. 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
  3. 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

 なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合にはその全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されるので注意が必要である。

● 旅行券でも、一定の要件を満たせば給与等として課税しなくても済む

 一般的に、旅行券は商品券と同様に、有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になるので、原則として給与等として課税される。

 ただし、国税庁HPにおいて、次の要件を満たしているなど、実質的に金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくて差し支えないことが記載されている。

  1. 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
  2. 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること。
  3. 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
  4. 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。

 上記要件を満たすための管理がやや煩雑にはなるが、課税対象とならなければ額面通りの贈り物になるので、従業員に喜ばれよう。

● 旅行券を支給した際の消費税の取り扱い

 旅行券などの物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、仕入れに含まれる消費税額の控除は、旅行券などを購入した時ではなく、後日その旅行券などを使って実際に商品の購入またはサービスの提供を受けた時に行うことになる。

 記念品として旅行券を給付する今回のケースでは、従業員が直接旅行券を使用して物品または役務の引換給付を受けるものだが、事業者が自ら引換給付を受けると同様の状況にあると認められるので、従業員に対する旅行券の支給は、仕入税額控除の対象となる。

参考:国税庁 タックスアンサー「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」

2020.10.01

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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