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No.3991 「特例承継計画」の提出期限は令和5年3月31日

● 法人版事業承継税制で非上場株式等の贈与税等を納税猶予

 法人版事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

 この法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、平成30年度税制改正において、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設された。

 今回は特例措置についてご紹介する。

● 「特例承継計画」は都道府県知事に提出

 特例措置の適用を受けるにあたっては、適用要件を確認のうえ、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会等)の所見を記載のうえ、令和5年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。つまり、この「特例承継計画」の確認を受けることによって、初めて法人版事業承継税制の特例措置を選択できるシード権を獲得したと言える。なお、シード権であるため、実際に事業承継税制を実行する必要はない。具体的には、経営計画等を記載した特例承継計画、認定経営革新等支援機関による所見等、謄本を所轄の都道府県に提出する。

 その後、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年以内に非上場株式等の贈与・相続等を行うことになる。ここからは非常に複雑な制度で、煩雑な事務手続きが長期間に渡って必要となるうえ、いったん選択してしまうと、取り消すことができないため、実行にあたっては慎重な判断が必要となる。

 しかし、シード権の取得である特例承継計画の確認までの過程において、リスクはないと言える。法人版事業承継税制の適用の可能性が少しでもある法人なら、検討してもいいだろう。

参考: 国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」

2020.09.23

今村 京子(いまむら・きょうこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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