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No.3983 中小法人の交際費課税のおさらい

● 交際費の定義

 交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」(措置法第61条の4第4項)とされ、要件をまとめると下記の通りとなる。

支出の相手 直接取引先→得意先、仕入先、直接の事業関係者等
間接的な関係者→役員、従業員、株主、将来の取引先候補等
支出の目的 事業関係者等と親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る
行為の態様 接待、供応、慰安、贈答等の行為のための支出

● 交際費の限度額

 法人の所得の計算上、会社の規模により、損金の額に算入するのに限度額が存在し、限度額は下記の通りとなる。

区分 損金算入限度額
中小法人(資本金1億円以下) 800万円
上記以外 なし(全額損金不算入)

※ 親会社等の資本金によっては中小法人に該当しない場合があるため、注意されたい。

 ただし、次に掲げるものは交際費であっても損金算入することが可能である。

  • 社外飲食費で1人当たり5,000円以下のもの
  • 1人当たり5,000円超の社外飲食費は50%までの額(中小法人は800万円の限度額と選択)

● 5,000円以下の飲食費とは

 1人当たり5,000円以下の社外の飲食費については交際費の損金不算入の計算から除外され、損金算入することができる。下記の全てに該当する場合は交際費等の範囲から除かれる(少額飲食費等(5,000円以下の飲食費)の損金算入制度)。

①飲食その他これに類する行為のために要する費用
②専ら法人の役員・従業員のために支出する社内飲食費を除いた飲食費等
③1人当たり5,000円以下
④一定の事項を記載した書類を保存していること

※ 一定の事項を記載した保存書類の記載事項は下記となる。
イ. 飲食等のあった年月日
ロ. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、名称及びその関係
ハ. 飲食等に参加した者の数
ニ. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称
ホ. その他参考となるべき事項

2020.09.07

岩成 直哉(いわなり・なおや)

マネーコンシェルジュ税理士法人
島根県出身。一般企業で経理を経験し、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。補助金担当として、申請支援にも力を入れている。
趣味はゴルフ。

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