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No.3981 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

 新型コロナウイルス感染症により、多くの人の働き方が変わりました。収入が減少した仕事もあります。このような中で、シングルマザー・シングルファーザーは子育てと仕事を一人で抱え、特に困難な状況にあります。国は、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を早期に支給することを決定しました。給付金額は世帯の状況に応じて5万円~10万円以上となります。詳しく確認していきましょう。

● 児童扶養手当受給世帯等と収入が減少した世帯が対象

 支給対象になるのは、ひとり親(児童扶養手当法に定める「養育者」も含む)世帯の中で、「1.児童扶養手当を受給している世帯」、「2.それに準ずる世帯」、「3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している世帯」です。詳しくは以下の通りです。

  1. 2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金給付等(遺族年金、障害年金等)を受給しており、2020年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
    (児童扶養手当の申請をしていれば、2020年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 1~3のいずれかに該当する世帯には、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円が給付されます。「1.児童扶養手当を受給している世帯」の方については申請が不要ですが、それ以外の2、3の方については、申請が必要です。

● 追加給付が受けられる場合も

 「1.児童扶養手当を受給している世帯」および「2.それに準ずる世帯」であり、今回のひとり親世帯臨時特別給付金の対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった世帯については、1世帯5万円の追加給付が受けられます。

 追加給付を受けられる場合、基本給付と合わせて1世帯あたり10万円、第2子以降1人につき3万円が支給されることになります。

 追加給付については、1、2のどちらの方についても申請が必要になります。

● 申請は市区町村の窓口へ

 申請の要・不要の判断が複雑に感じられますが、申請が不要なのは、「2020年6月分の児童扶養手当の支給があり、追加給付はない方」のみです。その他の方については、市区町村の窓口での申請が必要になります。

 「ひとり親世帯臨時特別給付金」の情報は、厚生労働省の他、各自治体のホームページでも公開されています。また、厚生労働省は「ひとり親世帯臨時特別給付金」のコールセンターを設けており(電話:0120-400-903)、聴覚に障害をお持ちの方等にはFAXによる問い合わせ受付もあります(FAX:03-6740-2297)。

 この制度は融資ではなく「給付」なので、後から返済する必要はありません。給付金を受けることができれば家計の助けとなることでしょう。該当するか不明な場合にも窓口やコールセンター等に問い合わせてみることをおすすめします。

2020.09.01

森田 和子(もりた・かずこ)

FPオフィス・モリタ 代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFPR認定者、DCA(確定拠出年金アドバイザー)
大学卒業後、コンピュータソフト会社、生命保険会社勤務を経て、1999年独立。保険や投資信託の販売をしない独立系のファイナンシャル・プランナー事務所としてコンサルティングを行っている。
お金の管理は「楽に、楽しく」、相談される方を「追い詰めない」のがモットー。情報サイト・新聞・雑誌への執筆多数。企業・学校・イベントで行うマネープランセミナー・講演も好評。

FPオフィス・モリタ http://okane-net.com/