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No.3974 「家賃支援給付金」の申請受付が7月14日からスタート

● 申請期間は令和2年7月14日~3年1月15日の6ヵ月間

 「家賃支援給付金」の申請受付がいよいよ7月14日からスタートしている。家賃支援給付金は、新型コロナウイルスによる外出自粛などの影響により売上減少に直面した事業者の事業継続を下支えするため、地代や家賃の負担軽減を支援する給付金。申請日の直前1ヵ月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、中小企業には最大600万円、フリーランスを含む個人事業者には最大300万円が一括支給される。

 経済産業省によると、申請期間は法人・個人共に令和2年7月14日~令和3年1月15日の6ヵ月間。申請は専用のウェブサイト経由で行うが、電子申請は、令和3年1月15日の24時までに申請の受付が完了したものが対象となる。基本的にWEB上で行う申請手続きは、パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金の申請ホームページ「家賃支援給付金ポータルサイト」にアクセスし、必要事項を記入し必要書類を添付の上申請する。

● 入力項目と添付書類

 入力項目は、法人(個人)の基本情報、業種、設立年月日、決算月(法人)、資本金(法人)、従業員数(法人)、代表者情報(法人)、家賃支援給付金の振込先となる口座情報などのほか、(1)申請にもちいる売上が減少した月・期間、(2)申請に用いる売上が減少した月・期間の売上、(3)申請に用いる売上が減少した月・期間の最終月の月間売上が0円であった場合の理由、(4)売上が減少した月・期間と比較する前年の同じ月・期間の売上、も入力することになる。

 添付書類については、法人の場合、申請にもちいる売上が減った月・期間と比較するすべての事業年度の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控え(両面)、また、個人の場合は、令和元年分の確定申告書第一表の控え、月別売上の記入のある令和元年分の所得税青色決算書の控えがある人はその控え(2枚)。このほか、e-Taxにて申告をしている場合は、法人・個人ともに受信通知、申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳などが必要になる。

● 補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」を設置

 なお、WEB申請が困難な人のために補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」が設けられており、順次増設していく予定で、家賃支援給付金ポータルサイトから見ることができる。

 申請サポート会場は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、完全予約制としている。また、コピー機を用意しておらず、USBメモリなどでデータを受け取ることもできないので、必要書類のコピー(できれば現物)を持参するよう呼びかけている。

参考: 経済産業省「家賃支援給付金パンフレット」

2020.08.17

浅野 宗玄(あさの・むねはる)

株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト
1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.php