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No.3971 所得金額調整控除に関するFAQを国税庁が公表

● 所得金額調整控除は「子ども等」と「年金等」の2種類

 平成30年度税制改正により、給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われ、所得金額調整控除が創設されたが、6月26日に国税庁から上記についてのFAQが公表された。

 所得金額調整控除は給与所得の金額から一定の金額を控除する制度で、(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除がある。

(1) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(「所得金額調整控除(子ども等)」)

 その年の給与等の収入金額が850 万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(上限1,000 万円)から850 万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除される。

イ. 本人が特別障害者に該当する者
ロ. 年齢23 歳未満の扶養親族を有する者
ハ. 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
ニ. 特別障害者である扶養親族を有する者

(2) 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除(「所得金額調整控除(年金等)」)

 その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10 万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(上限10 万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(上限10 万円)の合計額から10 万円を控除した残額が、給与所得の金額(上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除される。

● 年末調整時に「所得金額調整控除申告書」を提出

 この制度は、令和2年分以後の所得税について適用されるが、所得金額調整控除(子ども等)については、年末調整においても適用できることとされているため、月々の源泉徴収事務においては影響ないが、給与等の支払者が行う年末調整においては、一定の要件に該当する場合、その従業員等の所得金額調整控除(子ども等)に係る控除額を計算し、給与所得の金額から控除することとなる。

 この場合、「所得金額調整控除申告書」を給与等の支払者に提出する必要があるが、「所得金額調整控除申告書」は「給与所得者の基礎控除申告書」及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」との3様式の兼用様式となっている。

 なお、「所得金額調整控除申告書」に「所得金額調整控除額」欄は設けられていないため、年末調整における所得金額調整控除の額については、従業員等が「所得金額調整控除申告書」を提出する際に計算するのではなく、給与等の支払者が年末調整において計算することとなる。

 所得金額調整控除の具体的な計算式は以下となる。

(計算式)
所得金額調整控除の額 =(給与等の収入金額-850 万円)×10% ※ 最高15 万円

参考: 国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」

2020.08.17

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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