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No.3910 令和2年4月より65歳以上の被保険者から雇用保険料徴収

 平成29年1月1日より、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりましたが。経過措置として、令和2年3月31日までの間は、保険料は免除されていました。この免除期間が終了の時期を迎え、令和2年4月1日からは、すべての被保険者から雇用保険料を徴収する必要があります。今回は、給与計算における注意点と、65歳以上の被保険者に関する雇用保険制度についてまとめてみました。

<雇用保険料の徴収>

 雇用保険料徴収開始のタイミングは、賃金締切日で判断します。例えば、賃金締切日が毎月末日、支給日が翌月20日の場合は、4月末日締切の5月20日に支給する給与から徴収開始となります。また、賃金締切日が20日、支給日が当月末日の場合は、4月20日締切の4月末日に支給する給与から徴収開始となります。

<雇用保険の適用となる労働者>

 雇用保険の適用となる労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることです(社会保険の適用条件とは異なりますので、注意が必要です)。65歳以上の労働者が雇用保険の加入要件を満たしているにもかかわらず、未加入が発覚した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられますので、適用対象となる場合は、手続漏れのないよう十分な注意が必要です。

<高年齢被保険者と高年齢求職者給付金>

 65歳以上の労働者は、上記の条件を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されます。失業した際には失業手当にあたる高年齢求職者給付金が受給できます。高年齢求職者給付金とは、64歳未満の雇用保険加入者に支給される基本手当に変わる失業手当です。また、規定された受給要件を満たせば、年金との併給が可能であり、何度でも受け取れます。高年齢求職者給付金は一時金として一括支給され、給付日数は雇用保険の加入期間によって、異なります。加入期間が6カ月以上1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分の基本手当日額が支給されます。基本手当日額は現在受給している給与の5割~8割程度になるため、賃金日額に対して、給付率を掛けた金額が基本手当日額を算出します。

 また、高年齢被保険者も条件を満たせば、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金を受給することができます。

<65歳超雇用推進助成金>

 生涯現役社会の実現に向けて、65歳を超えて働くことは決して珍しいことではなくなっています。現在、定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入③定年の定めの廃止のいずれかを、65歳までの高年齢者雇用確保措置として講じることになっていますが、これを、A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して65歳超雇用推進助成金が支給されることがありますので、この機会に、高年齢者の雇用環境の整備を検討する事業主も増えています。

【参照】
雇用保険制度:厚生労働省
「65歳超雇用推進助成金」のご案内

2020.04.13

沖田 眞紀(おきた・まき)

特定社会保険労務士
社労士事務所コンフィデンス

千葉県出身。大手電機メーカーをはじめ、介護施設、建設関連会社等様々な業種で、人事労務を担当。長年の実務経験を活かし、現在は人事労務相談・助成金手続・就業規則作成などを中心に社会保険業務および各種相談業務を行っている。