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No.3867 令和元年確定申告での申告漏れにご注意を

 間もなく令和元年分の確定申告の受付が開始する。受付期間は令和2年2月17日(月)(還付申告は1月1日から、贈与税の申告は2月3日から)から3月16日(月)までとなる。そろそろ準備を始めようと考えている方も多いと思うが、申告漏れが生じやすい所得について、ご紹介する。

● 居住者の国外所得

 居住者(非永住者以外の者)は日本国内の所得だけでなく、海外で得た所得も合わせて申告する必要がある。例えば国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などがこれに該当する。

 外国の税務当局に申告済の所得であっても、日本での確定申告においても申告が必要となる。

● 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から受け取る貸付金の利子や資産の賃貸料などの所得

 同族会社の役員やその親族などが、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた場合には、その所得金額が20万円以下であっても、確定申告をする義務があるので留意されたい。

● サラリーマンが副収入により得た給与以外の所得

 年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外にネットオークションなどの副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となる。ただし、古着や家財など、生活の用に供している資産の売却による所得は非課税となるので、売却品を個々に確認することが必要となる。

 また、他の副収入の例としては競馬の払戻金も挙げられるが、収入から差し引く費用は払戻金を受けたレースの馬券の購入金額に限られるので注意が必要である(営利を目的とする継続的行為により収入を得た場合を除く)。

● 生命保険会社から受け取る満期金や一時金

 保険料の負担者本人が一度に受領した満期保険金は、原則として一時所得になる。

 生命保険会社から送られてきた書類を確認されたい。受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額の1/2が20万円を超える場合は、サラリーマンでも確定申告が必要になるので注意が必要である。

2020.01.27

木下 洋子(きのした ひろこ)

マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
趣味はピアノを弾くこと。

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