お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

No.3861 消費税増税後の消費税申告、経理処理の注意点

● 消費税申告書は、3種類の税率に対応した様式に

 消費税の増税が2019年10月1日に実施され、数ヶ月が経過した。法人については、増税後の10月以降の期間を含む消費税申告が既に始まっている。

 消費税申告書は、旧税率8%、軽減税率8%、新税率10%の3種類の税率に対応したものとなっており、その枚数も大幅に増えている。

 同じ8%でも、旧税率8%と軽減税率8%を分ける必要があるのは、消費税率の内訳が異なるためで、旧税率は国税6.3%地方税1.7%の計8%、軽減税率は国税6.24%地方税1.76%の計8%となる。

 そのため、10月以降の帳簿では、これまでの単一税率から一気に3種類の税率を区分する必要が生じている。特に、10~11月にかけての処理は、旧税率の8%が経過措置として適用されるケースが多く、注意が必要である。

● キャッシュレスポイント還元を受けた場合の消費税の処理方法

 キャッシュレス決済によるポイント還元等が消費者に対して実施されているが、法人や個人事業者が消費者の立場で購入し、ポイント還元等を受けたときには、帳簿にその取引を記載する必要がある。その場合の処理方法を確認しておきたい。

 コンビニ等が行っている即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、それにより商品対価の合計額が変わるものではない。そのため、消費税の課税事業者が商品購入時に行う仕入税額控除について、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額(還元前)が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる。その場合、キャッシュレス還元による充当額は、雑収入として不課税で処理することになる。

 一方、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には、「値引き後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる。

 上記の見極めは、商品等を購入した事業者において、レシートの表記から判断して差し支えないものとされている。

参考: 国税庁「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」

2020.01.14

村田 直(むらた・ただし)

マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/

マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』

  • 年4回郵送にてお届け
  • 最新トピックスやここが知りたい!というポイントを図解でわかりやすく説明
  • 相続でお困りの方や将来の相続が不安な方におススメ!
  • 初回無料相談の特典付き!

保険営業マンの皆さんへ

  • お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
  • 右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください。
  • もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。

ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、
06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf

その気にさせる事業承継 
得すること・損すること

執筆:マネーコンシェルジュ税理士法人
体裁:B5判サイズ、48ページ
価格:400円(税込)
発行:清文社

注目!
マネーコンシェルジュ税理士法人のホームページ(HP)から直接ご注文した場合、1冊から注文が可能です(送料無料、振込手数料はお客様負担)。詳しくは、マネーコンシェルジュ税理士法人のHPをご覧ください。

https://www.money-c.com/masukomi/shoukei/shoukei.htm

中小企業に特化した事業承継について、「事業承継の準備段階」「事業承継スキーム」「現経営者」「後継者」などさまざまな角度から、「得すること・損すること」という対比でわかりやすく紹介しています。また、「遺留分対策として生命保険の活用」や「退職金資金として生命保険の活用」等も含めて解説しています。法人マーケットでの訪問ツールとして、お客様に喜ばれる1冊。