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個人年金税務

年金受給権が相続税・贈与税の課税対象となった場合の年金への課税

Q:年金受給権が相続税・贈与税の課税対象となった場合、年金への課税はどのようになりますか。

A:年金受給権が相続税・贈与税の課税対象となった生命保険契約等に基づく年金を受け取る場合、相続税・贈与税の課税対象相当部分は所得税および住民税の課税対象外となります。

●当取扱いの対象となる人

次のいずれかに該当し、保険契約等に係る保険料等の負担者でない人です。

(1) 死亡保険金を年金形式で受給している人
(2) 学資保険(こども保険)の保険契約者が亡くなったことに伴い、養育年金を受給している人
(3) 個人年金保険契約に基づく年金を受給している人

<留意点>
・ 前記に該当する場合、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった人も対象となる。
・ 確定年金を受取中に残存期間年数分を一括して受け取った場合の一時所得についても、対象となる。

●具体的な取扱い方法

1. 雑所得の計算方法
所得税の課税対象となる雑所得は一般に、各年の年金収入金額-必要経費* で求められます。

※必要経費=各年の年金収入金額×(支払保険料総額÷年金支払総額)

2. 各年の年金収入金額の計算方法(変更後と変更前の比較)
雑所得金額計算のもととなる「各年の年金収入金額」の計算方法は次のとおりです。

各年の年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分(相続税・贈与税課税対象部分)に振り分け、課税部分のみを対象とする。

2023.04.01 (堀)