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生保税務 個人編

退職金に対する課税

Q:退職金を受け取ったときの課税について教えてください。

A:退職金には死亡退職による「死亡退職金」と、定年などによる「退職慰労金」の二つがあり、退職金に対する課税はそれぞれ異なります。

■死亡退職金に対する課税

死亡退職金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。その際、生命保険金の非課税の取り扱いとは別に、死亡退職金の非課税の取り扱い(非課税限度額=500万円×法定相続人の数)があります。

相続財産に加えられる死亡退職金=死亡退職金-(500万円×法定相続人の数)

■退職慰労金に対する課税

退職慰労金は「退職所得」として所得税・住民税が課税されます。退職所得は原則として、分離課税です(ほかの所得とは合算しないで課税されます)。

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

勤続5年以下の法人役員等が受け取る役員退職手当等については、上記の1/2とする措置は適用されません。また2022年分からは、勤続5年以下の者が受け取る役員退職手当等に該当しないもの(短期退職手当等)の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分についても上記の 1/2とする措置は適用されません。

退職所得控除額

  • 勤続年数が20年以下の場合
    退職所得控除額(80万円未満の場合は80万円)=40万円×勤続年数
  • 勤続年数が20年超の場合
    退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円

勤続5年以下の法人役員等が受け取る役員退職手当等については、上記の1/2とする措置は適用されません。

<注1>勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。
<注2>障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記の算式で計算した金額に100万円が加算されます。

例 勤続30年の場合の退職所得控除額

 70万円×(30年-20年)+800万円=1,500万円

2023.04.01 (栗原)