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生保税務 個人編

支払調書

Q:支払調書はどのようなときに提出義務があるのですか?

A:支払調書とは、保険会社からお客さまに一定額を超える保険金や解約返戻金などを支払った場合に、保険会社が所轄の税務署へ提出することが義務付けられている法定書類です。所得税法に関するものと相続税法に関するものがあり、それぞれ支払調書を作成すべき要件と提出期限が定められています。

  所得税法上の支払調書
相続税法上の支払調書
提出期限 翌年1月31日 翌月15日
支払調書の提出を要する場合
  • 生命保険契約等から一時金の支払いがあったとき
  • 生命保険契約等から年金の支払いがあったとき
  • 生命保険金や共済金の支払いがあったとき
提出範囲
  • 生命保険契約等に基づく一時金で1回の支払額が100万円を超えるもの(支払額には配当金を含めません)
  • 生命保険契約等に基づく年金の年中支払額が20万円を超えるもの
  • 生命保険金等の支払額が100万円を超えるもの

なお、平成27年度税制改正により、平成30年1月1日以降に生命保険契約等の契約者変更が行われた場合、保険会社等は下記の情報を記した調書を税務署に提出することが義務化されました。
① 契約者死亡による変更の場合、死亡による契約者変更情報と解約返戻金額相当額等
② 契約者変更があった場合、生命保険金等の支払調書について保険金等の支払時の契約者の払込保険料等

2023.04.01 (栗原)