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生保税務 個人編

財形住宅-財形住宅貯蓄積立保険

Q:会社で財形住宅貯蓄積立保険に加入しました。この商品の保険料支払時、解約時そして払出時等の税金の取り扱いはどのようになりますか。

A:払込保険料累計で 550万円(財形年金と合わせて550万円)までの差益は非課税です。

財形住宅は正式には財形住宅貯蓄積立保険のことで、住宅取得等を目的とした保険です。 住宅取得等のために引き出した場合、利子等について非課税で受け取ることが可能です。 しかし、住宅取得等以外の目的で払い出した場合、払出時の差益に対して20%の源泉分離課税になります。
生命保険以外の財形住宅の場合であっても、住宅取得等の目的のために払い出した場合、その利子等を非課税で受け取ることができる点は生命保険と同じです。しかし、目的外の払い出しの場合は、要件違反の事実が生じた日前5年内に支払われた利子等について、その事実が生じた日において利子等の支払いがあったものとみなして、20%の源泉分離課税が行われることになります。
(注)差益への課税に際し、別途復興特別所得税が課税されます。災害等の事由による目的外払い出しで非課税特例が適用される場合があります。

2023.04.01 (栗原)