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生保税務 個人編

財形年金-財形年金積立保険

Q:会社で財形年金積立保険に加入しました。保険料支払時や解約時、年金受取時などの税金の取り扱いはどのようになりますか。

A:課税関係は、積立金額が元本385万円(財形住宅貯蓄と合わせて550万円)まで非課税での積み立てが可能です。解約時(目的外払い出し)の差益は、一時所得として総合課税になります。年金受取時は、非課税で受け取ることができます。つまり、財形年金は、ある一定額までは非課税での積み立てが可能で、しかも年金受取時も非課税で受け取れるという税法上大きなメリットがあります。

都市銀行などの財形年金預金および信託銀行の財形年金信託は、生保・損保の場合の積立金額に対する課税と、解約(目的外払い出し)の取り扱いが違っています。積立金額は元利合計で550万円まで非課税での積み立てが可能で、解約時は5年間さかのぼって利子に20%源泉分離課税されます。年金受取時に非課税で受け取れる点は生保・損保と同様です。
財形年金貯蓄の利子等について非課税の適用を受けるためには、「財産形成非課税年金貯蓄申告書」を勤務先と金融機関の営業所等を経由して、勤労者の住所地の所轄税務署長に提出する必要があります。この申告書の提出は勤労者1人につき1種類・1店舗に限られます。
財形年金積立保険は、助成制度や融資制度を活用することが可能です。
(注)差益への課税に際し、別途復興特別所得税が課税されます。災害等の事由による目的外払い出しで非課税特例が適用される場合があります。

2023.04.01 (栗原)