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生保税務 個人編

一般財形-勤労者財産形成貯蓄積立保険

Q:会社で生命保険会社の一般財形貯蓄に加入しました。保険料支払時や満期・解約時にどのような課税が発生しますか。

A:満期・解約時に、差益について20%源泉分離課税されます。

財形貯蓄制度は、事業主が従業員の賃金から保険料を差し引いて保険会社へ振り込む手続きが必要で、事業主と労働組合(組合がない場合は、従業員の過半数を代表する者)との間に「賃金控除協定」を締結してあることが必要になります。
財形貯蓄制度で生保が扱っているもののうち、勤労者財産形成貯蓄積立保険は通称「一般財形」といわれる一般的な貯蓄のための保険です。貯蓄目的は自由で積立限度額もありません。銀行の貯蓄型財形は利息を組み入れるたびに20%の源泉分離課税をされて再投資することになりますが、生保の場合には利息組み入れ再投資という概念がなく、課税は解約・満期時にのみ行われることになります。
(注)差益への課税に際し、別途復興特別所得税が課税されます。

2023.04.01 (栗原)