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生保税務 個人編

給付

Q:確定拠出年金に加入していました。定年を迎え年金を受け取ることになりましたが、わたしが受け取る年金にはどのような税金がかかりますか。

A:確定拠出年金[(企業型)(個人型)]を年金で受け取った場合は、企業型も個人型のいずれも雑所得として所得税・住民税が課税され、公的年金等控除が適用されます。

確定拠出年金からの給付としては、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金、(4)脱退一時金の4種類があります。

  1. 60歳到達を支給事由とする(一定年数(10年以上など)の加入等、年数が要件)老齢給付金には、年金払と一時払があります。年金払の老齢給付金については、雑所得として所得税・住民税が課税され、公的年金等控除が適用されます。
    一時払の老齢給付金については、退職手当等と同様に退職所得として所得税・住民税が課税されます。ただし、退職所得金額の計算の基礎となる勤続年数の計算については、掛金の払込期間を勤続年数とみなして退職所得控除が適用されます。
  2. 加入者が所定の障害状態になり障害給付金が支払われた場合は、課税されません。
  3. 加入者が死亡した場合に支払われる死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。受け取った一時金は、ほかの退職手当等と合算した金額に対して、[500万円×法定相続人の数]までが非課税になります。
  4. 加入者が専業主婦や公務員になったときなど、確定拠出年金に加入できなくなった場合で、拠出年数が5年以下であるなどの条件を満たす場合や累計拠出額が少額である場合に支払われる脱退一時金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。

2023.04.01 (栗原)