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生保税務 個人編

拠出金

Q:確定拠出年金(企業型)を導入しました。掛金は企業が拠出しますが、加入者である従業員に対する課税はどのようになりますか。また、確定拠出年金(個人型)に加入した場合、掛金の取り扱いはどのようになりますか。

A:確定拠出年金には、掛金について企業がその拠出を行う企業型と、個人が拠出する個人型があります。
企業型の場合、企業が拠出した掛金については損金算入することが可能で従業員への課税は行われません。個人型の場合、一定額まで所得控除が可能になります。

■拠出限度額(年額)

  確定拠出年金(企業型) 確定拠出年金(個人型)
国民年金の
第1号被保険者
自営業者等 81.6万円
※国民年金基金と合算
国民年金の
第2号被保険者
確定給付企業年金などを実施している企業に勤務する人 33万円 14.4万円(注)
※確定拠出年金(企業型)を実施している場合
14.4万円
※確定拠出年金(企業型)を実施していない場合
確定給付企業年金などを実施していない企業に勤務する人 66万円 24万円(注)
※確定拠出年金(企業型)を実施している場合
27.6万円
※確定拠出年金(企業型)を実施していない場合
公務員 14.4万円
国民年金の
第3号被保険者
国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者 27.6万円

(注)確定拠出年金(企業型)の事業主掛金の拠出額が一定額を超えると個人型の拠出限度額が逓減
※2024年(令和6年)12月1日からは確定給付企業年金などを実施している企業に勤務する人および公務員の拠出限度額が24万円となるほか、企業の拠出額が一定額を超えると個人型の拠出限度額が逓減

2023.04.01 (栗原)