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生保税務 個人編

子ども死亡

Q:子どもの学資保険を、子どもを被保険者、親を契約者・死亡保険金受取人・満期保険金受取人として契約しています。 この場合で被保険者である子どもが死亡した場合、どのような課税になりますか。

A:通常こども保険では、契約者・保険金受取人は親、被保険者は子どもですので、子どもの死亡時に受け取る死亡保険金は親の一時所得となります。

課税対象となる一時所得の金額={死亡保険金等-(既支払保険料-既受取祝金)-50万円(特別控除額)}×1/2

こども保険の場合、死亡保険金はあまり多額には設定されておらず、一時所得であっても課税対象額を計算した結果が0または少額になってしまうケースが多いようです。

また、一時払などで加入した場合は、支払った保険料の方が、死亡保険金よりも金額が大きい場合があります。 これは、被保険者である子どもの生死だけでなく、契約者である親の生死もこの保険の対象となっているためです。

2023.04.01 (栗原)