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生保税務 個人編

養育年金受取時

Q:子どもの学資保険を、子どもを被保険者、親を契約者・死亡保険金受取人・満期保険金受取人として契約しています。 契約者である親が死亡した場合、保険料は免除になり、養育年金が支払われると聞きました。この養育年金を受け取ったときはどのような課税になりますか。

A:こども保険は、契約者である親の生死で養育年金の支給や保険料免除があります。 つまりこの保険の大きな特徴としては、被保険者である子どもと契約者である親の両方の健康状態を確認する必要のある連生保険である、という点が挙げられます。 通常の生命保険が被保険者の年齢で保険料が決まるのに対し、この保険の場合は契約者と被保険者の両方の年齢で保険料が決定されます。
養育年金を受け取った場合は、この年金を受け取った人の雑所得として所得税・住民税の対象となります。 こども保険の発売当初、契約の継承者が被保険者である子どもになっている契約が多く、この所得が子どもへの課税所得になってしまい、子どもの確定申告が必要になるなどの課税上のトラブルが発生しました。 そこで最近では、契約の継承者をあらかじめ契約する際に定めておくことが多いようです。

養育年金の雑所得の金額は、次のように計算します。

2023.04.01 (栗原)