契約者死亡
Q:子どもの学資保険を、子どもを被保険者、親を契約者・死亡保険金受取人・満期保険金受取人として契約しています。契約者である親が死亡した場合は保険料が免除になると聞いています。
この保険で契約者が死亡した場合、相続税の課税はどのようになりますか。
A:現在の契約者が死亡した場合は、こども保険の権利の評価額が次の契約者となる権利の承継者に対しての相続財産として課税対象になります。
この場合の権利の評価額は原則として、解約返戻金相当額で評価します。
また、養育年金が付加されている場合、養育年金を受け取る権利の評価額は次のように計算されます。
●確定年金の場合
次の1〜3のいずれか多い金額
- 解約返戻金の金額
- 年金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の金額
※ 複利年金現価率の算式
2023.04.01 (栗原)