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生保税務 個人編

祝金受け取り

Q:子どもの学資保険からお祝金を受け取りました。この場合の課税はどのようになりますか。

A:こども保険の祝金は、生存給付金付定期保険の祝金などと同様に契約者の一時所得として取り扱われます。
総合課税される一時所得の金額={祝金-(既払込保険料-それまでに受け取った金額)-50万円}×1/2
受け取った祝金を限度額とします。

実際は、それまでに支払った保険料の合計額が受け取った祝金よりも多い場合がほとんどです。つまり、実際には課税される金額がなく確定申告等は必要ないケースが多いようです。

この祝金は祝金受取人が希望するか、または祝金引き出しの申し出がない場合は自動的に、一定の金利を付けて保険会社に預ける制度があります。この制度を「据え置き」といいます。

祝金を据え置いた場合であっても、祝金の受け取りが確定した日(祝金の支払応当日)の属する年の所得として課税関係が発生し、据置利息については毎年の雑所得になる取り扱いが多いようです。

しかし保険会社によっては、この祝金据置時には課税関係が発生せず、実際に引き出した時に発生するとして取り扱っている会社もあります。この場合、実際の引き出し額がその年の一時所得として課税されることになり、据置利息もこの一時所得の額に含まれて計算されることになります。実際に加入している保険会社に確認しておきましょう。

契約者が高度障害状態になっても、祝金は支払われます。この場合の祝金は非課税ではなく、通常の祝金と同様の取り扱いと考えられます。また、保険料が支払免除になっている場合については、実際に保険料を支払っているわけではありませんので、免除された分の保険料を既払込保険料に含むことはできないことになっています。

2023.04.01 (栗原)