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生保税務 個人編

契約者死亡による契約者変更をした場合

Q:契約者が死亡したことにより契約者変更をした場合には、どのような課税関係が発生しますか。

A:次の二つの設例を参照してください。

【設例1】

契約者および満期・死亡保険金受取人が父、被保険者を子どもとして養老保険に加入していますが、保険料払込期間中に契約者である父が死亡しました。子どもがこの契約を引き継ぎ、新しい契約者となる場合、どのような課税関係が発生しますか。

契約者の死亡に伴い、契約者を変更すると、新しい契約者がこの契約に関する権利を相続したということになり、相続税の課税対象になります。この場合の相続する権利の評価額は、この契約の相続時の解約返戻金相当額です。

【設例2】

契約者および年金受取人が夫、被保険者を妻として個人年金保険に加入していますが、年金を受け取っている間に夫(年金受取人)が死亡しました。この場合、どのような課税関係が発生しますか。

契約者であり年金受取人であった夫が年金の受取期間中に死亡した場合には、妻が新しい年金受取人として「年金受給権」を相続することになり、相続税が課税されます。年金受給権の評価額は、次のとおりです。なお、権利を引き継いだ妻が受け取る毎年の年金は、課税対象部分に対して妻の雑所得として所得税・住民税が課税されます。

年金受給権の評価方法については、以下の取扱いとなっています。
● 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額で評価されます(相続税法第24条)。
(ア) 解約返戻金相当額
(イ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができた場合は、その一時金相当額
(ウ) 複利年金原価率や予定利率等を基に算出した金額
ただし、保証期間付終身年金の場合は、保証期間を確定年金期間として算出した金額と、終身年金として算出した金額のいずれか多い方の金額で評価されます。

2023.04.01 (栗原)