受取人変更-個人から個人
Q:子を契約者・被保険者とした生命保険契約の死亡保険金受取人を、結婚により、父親から子の配偶者に変更しました。何か課税は発生しますか。
契約者 | 子 | → | 子 |
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被保険者 | 子 | → | 子 |
死亡保険金受取人 | 父 | → | 子の配偶者 |
A:個人が契約者である生命保険契約は、契約途中で死亡保険金受取人を変更しても、変更時に課税は発生しません。
税制適格特約を付加した個人年金保険の契約者・被保険者・年金受取人の場合は、契約形態が厳格に決められていますから、変更時には個人年金保険料控除の対象の可否については注意が必要です。
養老保険で、満期直前に満期保険金受取人を変更した場合などは、課税回避行為とされる恐れもあります。
特に金融類似商品の20%源泉分離課税の場合は、直前での受取人変更を無効とされるケースが多いようです。
例えば、5年満期の一時払養老保険で満期保険金受取人を本人1人から、複数人に変更し、1人当たりの受取額が110万円の贈与税の基礎控除額の範囲にしたケースでは、この行為自体を課税回避行為として、否認されたケースもあります。
このケースでは、あくまでも受取人は本人として源泉分離課税をした上で、贈与を行ったとして贈与税の課税が行われました。さらに、過少申告加算税や延滞税も支払うことになりました。
2023.04.01 (栗原)