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生保税務 個人編

契約者変更-個人から個人

Q:子を被保険者とした生命保険契約の契約者を、父親から子に変更した場合の課税関係はどのようになりますか。

契約者
被保険者
死亡保険金受取人 子の配偶者

A:生命保険を個人から個人へ名義変更した場合、その時点では課税は発生しません。消滅時課税の原則に従って、この契約の消滅時にその保険料の負担割合で課税を考えます。つまり、それぞれの契約者とその金額の受取人との関係で課税を考えます。

例えば、死亡事故が発生した場合、受け取った死亡保険金をそれまでの支払保険料全額を契約者の負担割合で按分します。

死亡保険金の受取人が被保険者の配偶者の場合、受け取った死亡保険金を父親が負担した保険料と被保険者本人が負担した保険料で按分し、父親負担分に相当する金額には贈与税、本人負担分に相当する金額には相続税が課税されます。

また、途中で解約した場合、受け取った解約返戻金をそれまでのそれぞれの契約者の保険料負担割合で按分します。解約返戻金のうち父親が負担した部分については贈与税、自分が負担した部分については一時所得として所得税・住民税が課税されます。

2023.04.01 (栗原)