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生保税務 個人編

契約者変更-法人から個人

Q:社長を被保険者とした法人契約の生命保険を、社長個人に譲渡しようと思います。どのように取り扱えば良いでしょうか。

契約者 法人 社長
被保険者 社長 社長
死亡保険金受取人 法人 社長の遺族

A:その権利を法人から個人に譲渡することになります。譲渡価格は解約返戻金相当額と資産計上額の関係等によって、評価方法が異なります。

法人から個人への名義変更は、それまで法人が契約していた役員保険を役員への退職金として譲渡するときなどに起こります。個人が退職金の一部もしくは全額として受け取った場合は、退職所得として退職所得控除が適用されます。ただし、退職を伴わないで通常の給与の一部として受け取った場合は、給与所得として所得税・住民税が課税されます。

名義変更の際の譲渡価格は従来、解約返戻金相当額で評価されていましたが、以下の条件に全て当てはまる名義変更は資産計上額で評価されます。

  • 2019年7月8日以後の保険契約
  • 解約返戻金相当額が資産計上額の70%未満
  • 2021年7月1日以後に行う名義変更

2023.04.01 (栗原)