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生保税務 個人編

契約者変更-個人から法人

Q:社長が個人で加入していた生命保険を、法人に譲渡しようと思っています。どのように取り扱えば良いでしょうか。

契約者 社長 法人
被保険者 社長 社長
死亡保険金受取人 社長の遺族 法人

A:変更する時点の解約返戻金および積立配当金相当額、つまり解約価額で個人から法人に譲渡したことになります。

この場合、有償と無償で考え方が相違します。 有償の場合は、通常の解約とまったく同様と考えて、個人の受け取った現金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

譲渡した生命保険が定期保険特約付終身保険などの場合は、通常は必要経費としての既払込保険料の方が多額になりますので一時所得は生じない場合が多いようです。

課税対象となる一時所得の金額=(受取金額-既払込保険料-特別控除50万円)×1/2

無償で譲渡された場合は、個人として受け取る金額はありませんので、個人には課税関係は発生しません。法人には解約返戻金相当額の収益が生じます。 個人で保有していた財産を法人に移転することになりますので、有償で行われる場合が多いようです。

2023.04.01 (栗原)