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生保税務 個人編

入院給付金

Q:会社が、わたしを被保険者とした生命保険に加入しています。この保険には入院給付金等の特約も付加されています。このたび疾病で入院したところ、生命保険会社から入院給付金の手続きの案内を受けました。この入院給付金を受け取った場合、何らかの課税関係は発生しますか。

A:入院給付金を被保険者自身が受け取った場合は、「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当するため、非課税となります。

終身保険や定期保険などで契約者と死亡保険金受取人が法人である場合には、通常、約款で別途指定があり、入院給付金等は法人に支払われることになっている場合が多いようです。現在加入している生命保険契約について、約款で確認しておくことをお勧めします。
約款指定により、法人が受け取った入院給付金等を見舞金として法人から被保険者本人に支払われた場合において、その金額が社会通念上相当であれば、被保険者本人は非課税で受け取ることができます。

2023.04.01 (栗原)