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生保税務 個人編

高度障害保険金

Q:このたび夫が高度障害状態になりましたが、会社が夫を被保険者とした生命保険に加入していたため、生命保険会社から高度障害保険金の手続きの案内が送られてきました。この高度障害保険金を妻であるわたしが受け取った場合、課税は発生しますか。

A:高度障害保険金等は「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に当たり、被保険者自身または配偶者や直系血族または生計を一にするその他親族が受け取った場合は、非課税になります。

高度障害保険金は、被保険者に支払われることが多いようです。
しかし、終身保険や定期保険などで契約者と死亡保険金受取人が法人である場合には、通常約款で別途指定があり、高度障害保険金等も法人に支払われることになる場合があります。

また、会社によっては、別途高度障害保険金の受取人を指定できるところもあります。

約款指定により法人が受け取った高度障害保険金等を、見舞金として法人から個人に支払った場合、その受取額が社会通念上相当な金額であれば個人は非課税で受け取ることができます。これに対し、被保険者自身または配偶者等が直接生命保険会社から受け取る高度障害保険金は、金額の多少にかかわらず非課税となります。

2023.04.01 (栗原)