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生保税務 個人編

死亡保険金

Q:父は勤務先の会社で、父を被保険者とし、父の遺族を死亡保険金受取人とした契約の保険に加入していました。父が死亡したため、死亡保険金が直接わたしたち遺族に支払われましたが、この場合の課税関係はどのようになりますか。

A:通常の個人で加入している生命保険契約と同様に、相続税の課税対象となります。そして、受け取った死亡保険金はみなし相続財産として死亡保険金等の非課税の取り扱い(500万円×法定相続人の数)の活用が可能です。

また会社の退職金規程に、会社が支払う死亡退職金の一部として支給する旨の記載がある場合は、死亡退職金として扱われ、上記非課税の取り扱いとは別に、退職手当金等の非課税の取り扱い(500万円×法定相続人の数)が適用されます。

なお、「契約者:法人 被保険者:従業員 死亡保険金受取人:従業員の遺族」とする契約の場合には、その保険種類と被保険者の加入対象により保険料相当額が被保険者である従業員の給与とみなされ課税される場合があります。

契約者:法人  死亡保険金受取人:従業員の遺族

保険種類 被保険者 満期保険金受取人 給与課税
定期保険 従業員全員
従業員の一部
終身保険 従業員全員
従業員の一部
養老保険 従業員全員 法 人
従業員
従業員の一部 法 人
従業員

2023.04.01 (栗原)