個人版 事業承継税制
Q: 「個人版 事業承継税制」とはどのような内容のものですか。
A:中小企業の事業承継を対象とした「事業承継税制」の個人事業者版ともいうべき税制のことであり、個人事業者の事業承継の円滑化推進を目的として平成31年度税制改正で創設されました。
「個人版 事業承継税制」の概要は次のとおりです。
承継計画の提出 | 都道府県に提出(承認されて“承認計画”となる) (提出期間:2019年4月1日~2024年3月31日) |
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適用対象期間 | 2019年1月~2028年12月の間の相続等および贈与 |
適用対象者 | 認定相続人・認定受贈者=「承継計画」に記載された後継者 *認定受贈者は18歳以上であること |
青色申告の承認 |
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納税猶予の対象資産 (特定事業用資産) |
被相続人または贈与者(=現経営者)の事業の用に供されていた資産(不動産貸付事業等を除く)で以下のもの ア)土地:面積400m2までの部分 イ)建物:床面積800m2までの部分 ウ)建物以外の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に登載されるもの (例)機械・器具備品(工作機械、パワーショベル、診療機器 等)、車両・運搬具、生物(乳牛等、果樹等)、無形償却資産(特許権等)など |
相続時精算課税制度の適用(贈与税) | 贈与者(現経営者)が贈与の年の1月1日において60歳以上であれば適用可 * 認定受贈者が贈与者の子や孫でなくとも適用可能 |
猶予税額の納税免除 | 「認定相続人・受贈者が死亡まで特定事業用資産を保有して事業を継続した場合、納税猶予税額全額を納税免除」など(要件により一部免除の場合もあり) |
猶予税額の納付 | 「認定相続人・受贈者が特定事業用資産に係る事業を廃止した場合、納税猶予税額全額を全額(および利子税)納付」など(要件により一部納付+利子税の場合もあり) |
2023.04.01 (栗原)