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生保税務 個人編

生命保険を活用した代償分割

Q:わたしは中小企業の経営者です。相続財産は、会社に貸している土地や建物、自社株、自宅など分割しにくい財産がほとんどです。3人の子どもがいますが、後継者である長男には会社の土地や建物、自社株を相続させたいと考えています。しかしこのようにすると、二男および長女に、うまく遺産分割ができません。どのような相続対策がありますか。

A:相続争いを避けるための対策の一つとして、生命保険を活用した代償分割があります。

生命保険を活用した代償分割は、次のような考え方で行います。
後継者である長男が、社長である父親(被相続人)の自社株をはじめ土地や建物、自宅、現金、ゴルフ会員権などとともに、父親が加入している生命保険金も含めていったんすべて受け取ります。長男は受け取った生命保険金の中から、ほかの相続人に対して現金を代償分割財産として渡します。加入する保険金額は、相続人それぞれの法定相続分(最低でも遺留分)に見合う金額を設定します。その際、長男の納税資金に見合う分も上乗せしておきます。この代償交付金は、相続によって取得したものとみなされ相続税の対象となりますので、二男および長女には贈与税はかかりません。

  法定相続分  遺留分 
長男 1/3 1/6
二男 1/3 1/6
長女 1/3 1/6

2023.04.01 (栗原)