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生保税務 個人編

相続税申告後に受け取った死亡退職金の取り扱い

Q:父が死亡し、相続が発生しました。諸般の事情により、相続税の申告期限までに会社からの死亡退職金の支給が行われず、支給額も確定しませんでした。やむを得ず、財産未分割のまま、法定相続分により相続税の申告をしました。その後、会社から死亡退職金として3,000万円を受け取りました。この場合どのような取り扱いをすればよいのでしょうか。

A:修正申告をする必要があります。

相続税法では「被相続人の死亡により相続人その他の者が、その被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定し、支給を受けた場合には、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税する」とされています。受け取った者が相続人である場合は、非課税枠(非課税金額=500万円×法定相続人の数)があります。なお修正申告は、税務署長から更正の通知があるまでは、いつでも提出することができます。

2023.04.01 (栗原)