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生保税務 個人編

相続財産の評価額

Q:相続税額を計算するに当たり、相続財産はどのように評価すればよいのでしょうか。

A:財産を取得したときの時価で評価することが原則とされています。しかし一概に時価で評価するといっても、実際にはなかなか難しいものです。そこで国税庁では「財産評価基本通達」において、各種財産の具体的な評価方法を定めています。

「財産評価基本通達」には次のようなものが規定されています。

●土地

1.宅地

市街地にある宅地は路線価方式で評価し、そのほかの宅地は倍率方式で評価します。路線価方式とは、国税庁が公表する「路線価図」に基づき1区画ごとに評価するものであり、倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を求めるものです。

2.貸宅地(他人の建物の敷地になっている土地)

 貸宅地の評価額=宅地の自用地としての評価額-(宅地の自用地としての評価額×借地権割合)

3.貸家建付地(自己の所有する宅地に家屋を建築して他人に貸し付けている場合のその宅地)

 貸家建付地の評価額=
 宅地の自用地としての評価額-(宅地の自用地としての評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

4.借地権(土地を借りている借地人に発生)

 借地権の評価額=宅地の自用地としての評価額×借地権割合

(注)宅地の自用地としての評価額=路線価方式または倍率方式により評価した価額

●家屋

固定資産税評価額相当額

●上場株式

次の四つのうち最も低い価額

  1. 課税時期(相続開始日)の最終価格(終値)
  2. 課税時期の属する月の最終価格の月平均額
  3. 課税時期の属する月の前月の最終価格の月平均額
  4. 課税時期の属する月の前々月の最終価格の月平均額

(注)取引相場のない株式の評価方法は別に定められています。

●預貯金

元金と中途解約利率による経過利子(源泉税相当額控除後)の合計額

●ゴルフ会員権

 取引価額×70%

(入会金などを支払わなければ会員となれないものについて、取引相場のある場合)

●書画骨董

原則として売買実例価額を考慮して評価

2023.04.01 (栗原)