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生保税務 個人編

配偶者の税額軽減の特例

Q:相続税額を計算するとき、配偶者には税額軽減の特例があると聞きました。それはどのような特例ですか。

A:この特例は、被相続人の配偶者が相続や遺贈によって財産を取得した場合に、その税負担が大幅に軽減されるというものです。この特例を適用すると、配偶者の課税価格が「1億6,000万円」と「課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い方の金額以下であれば、配偶者の納付すべき相続税額はないということになります。

■税額軽減の計算方法

■適用要件

  1. 被相続人との婚姻について、婚姻の届け出をしていること。
  2. 被相続人から相続または遺贈によって取得する財産が、原則として相続税の申告書の提出期限までに遺産分割によって確定していること。
  3. 相続税の申告書に所定の記載をするとともに、必要書類を添付すること。

■注意事項

  1. 配偶者の税額軽減の特例により相続税額がゼロになる場合でも、相続税の申告が必要となります。
  2. 税額軽減が受けられる財産は、配偶者が実際に取得したものに限ります。
  3. 遺産分割による財産の取得期限は、相続税の申告期限(相続開始から10カ月以内)までです。申告期限後3年以内(相続開始から3年10カ月以内)に遺産の分割が行われた場合、または申告期限後3年以内に遺産の分割ができないことについて特別の事情があるために税務署長の承認を受け、一定期間内に遺産の分割が行われた場合は、申告期限までに財産の分割が間に合わなかった場合でも、この適用が受けられます。
  4. 配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈によって財産を取得した場合には、税額軽減の適用が受けられます。

■仮装または隠ぺいしていた財産に係る配偶者の税額軽減

配偶者が仮装または隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、その仮装または隠ぺいしていた財産に伴い増加する税額について、配偶者の税額軽減は適用できません。

2023.04.01 (栗原)