相続税と贈与税の申告・納税
Q:相続税や贈与税の申告・納税については、どのように決められているのですか。
A:相続税は、被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、その被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長宛に申告書を提出し、申告書の提出期限までに、その申告書に記載した税額を納税しなければなりません。贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の納税地(住所地)の所轄税務署長宛に申告書を提出し、申告書の提出期限までに納税しなければなりません。
■延納について
次のすべての要件を満たし、税務署長の許可を得た場合には相続税や贈与税を延納することができます。延納税額については所定の利子税が課せられます。
- 相続税額(贈与税額)が10 万円を超えていること。
- 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること。
- 延納申請書および担保提供関係書類を期限までに提出すること。
- 延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が100 万円以下で、かつ延納期間が3 年以下である場合は不要)。
■物納について
相続税は、ほかの税金と同様に現金で納付するのが原則ですが、相続または遺贈により取得した財産が不動産などのように換金しにくいものがあります。そこで、次のすべての要件に当てはまる場合には物納が認められます。なお物納財産の収納価額は、原則として課税価格計算の基礎となったその財産の価額です。
- 納付すべき相続税について、延納によっても金銭で納付することを困難とする理由があること。
- 納付期限、または納付すべき日までに、申請によって税務署長の許可を受けること。
- 金銭で納付することが困難とする金額を限度とすること。
- 物納できる財産であること。
<物納にあてることができる財産の種類と順序>
第1順位・・・不動産、船舶、国際証券、地方債証券、上場株式等
第2順位・・・非上場株式等
第3順位・・・動産
2023.04.01 (栗原)