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生保税務 個人編

相続財産完全防衛額

Q:相続対策の一つに、生命保険金(死亡保険金)で相続税を支払い、相続財産をまるまる残す方法があると聞きました。これはどのようなものですか。

A:被相続人が契約者・被保険者となっている契約の死亡保険金を相続人が受け取った場合、受け取った死亡保険金も相続財産に加えられます。つまり相続財産に見合う相続税額分だけ生命保険に加入しても、その分相続財産が増え、税額も増えることになります。従って、加入した保険金も含めて、かかる相続税額を計算する必要があります。この相続税増加分を見込んだ保険金額を「相続財産完全防衛額」といいます。

<例>

(1)配偶者と子ども2人が相続財産5億円を相続し相続税を支払うと、相続税は約6,555万円となり、相続財産は5億円を下回ってしまいます。

相続財産5億円-相続税額6,555万円=4億3,445万円

         ↓

(2)この相続税額の約6,555万円に相当する保険金額の生命保険に加入しても、生命保険の相続分を加えた相続税は約7,629万円となり、やはり相続財産は5億円を下回ります。

相続財産5億円+生命保険金6,555万円-相続税額7,629万円=4億8,926万円

         ↓

(3)そこで、相続財産完全防衛額を計算し、その金額の生命保険に加入すると、相続税を支払っても相続財産をまるまる残すことができます(図表1参照)。

相続財産5億円+生命保険金7,920万円-相続税額7,920万円=5億円

【図表1 相続財産完全防衛額の目安】(単位:万円)

遺産総額 配偶者あり 配偶者なし
子ども1人 子ども2人 子ども3人 子ども1人 子ども2人 子ども3人
10,000 385 315 263 1,529 770 630
15,000 920 748 665 4,434 2,200 1,440
20,000 1,789 1,350 1,218 8,100 4,343 2,872
25,000 2,825 2,088 1,800 12,500 7,534 5,015
30,000 4,075 3,149 2,636 17,500 10,867 7,300
35,000 5,325 4,210 3,552 22,500 14,564 10,634
40,000 6,620 5,270 4,613 27,878 18,655 13,967
45,000 8,071 6,570 5,724 33,989 23,000 17,300
50,000 9,523 7,920 6,877 40,100 28,000 21,028

(注1)法定相続人が法定相続分により相続したものとして計算しています。
(注2)配偶者の税額軽減のみを適用、子どもは成人としました。

2023.04.01 (栗原)