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生保税務 個人編

相続により取得した生命保険契約の満期・解約時の必要経費

Q:契約者(保険料負担者)・死亡保険金受取人が父親、被保険者が子どもの生命保険契約で、父親の死亡に伴い、子どもがこの契約の権利を取得しました。この契約について、子どもが解約または満期を迎えた場合、解約返戻金や満期保険金の一時所得の金額を計算するときの必要経費はどのようになりますか。

A: 前契約者である父親が負担した保険料と、子どもが負担した保険料の合計額が必要経費になります。

<例>
父親の死亡により、子どもが「生命保険契約に関する権利」を相続した後、契約者を子どもに名義変更

この契約について、子どもが解約または満期を迎えた場合、解約返戻金や満期保険金は一時所得として所得税・住民税が課税されます。この一時所得の金額を計算する際の必要経費には、父親が負担した保険料分も含めることができます。
子どもが相続により取得した「生命保険契約に関する権利」は本来の相続財産となり、子どもはその生命保険契約の保険料負担者として取り扱われます。つまり、父親の負担した保険料は子どもが負担したものとして、一時所得の金額の計算上、必要経費に含められます。

2023.04.01 (栗原)