生命保険契約に関する権利は「本来の相続財産」or「みなし相続財産」
Q:生命保険契約に関する権利は、「本来の相続財産」ですか。それとも「みなし相続財産」になるのですか。
A:保険料負担者(=被相続人)と契約者が同一人物か別人かによって、取り扱いが異なります。
●保険料負担者(=被相続人)と契約者が同一人物で、その保険料負担者が死亡した場合
→ 本来の相続財産
●保険料負担者(=被相続人)と契約者が別人で、その保険料負担者が死亡した場合
→ みなし相続財産
一般的には「本来の相続財産」になるケースが多いようです。
2023.04.01 (栗原)