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生保税務 個人編

生命保険契約に関する権利は「本来の相続財産」or「みなし相続財産」

Q:生命保険契約に関する権利は、「本来の相続財産」ですか。それとも「みなし相続財産」になるのですか。

A:保険料負担者(=被相続人)と契約者が同一人物か別人かによって、取り扱いが異なります。

保険料負担者(=被相続人)と契約者が同一人物で、その保険料負担者が死亡した場合
→ 本来の相続財産

保険料負担者(=被相続人)と契約者が別人で、その保険料負担者が死亡した場合
→ みなし相続財産

一般的には「本来の相続財産」になるケースが多いようです。

2023.04.01 (栗原)