「年金受給権」の評価
Q:個人年金保険の契約形態が、契約者(保険料負担者)=夫、被保険者・年金受取人=妻のように、契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なっている場合には、年金支給開始時に、契約者(保険料負担者)から年金受取人へ年金受給権が贈与されたとみなされ、妻に贈与税が課税されると聞きました。この年金受給権はどのように評価すればよいのでしょうか。
A:年金受給権の評価額は次のように計算します。
● 確定年金の場合
次の1~3のいずれか多い金額
- 解約返戻金の金額
- 年金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の金額
● 終身年金の場合
次の1~3のいずれか多い金額
- 解約返戻金の金額
- 年金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の金額
● 保証期間付終身年金の場合
保証期間を確定年金期間として算出した金額と、終身年金として算出した金額のいずれか多い方の金額が年金受給権の評価額となります。
※1 複利年金現価率の算式
※2 平均余命
年金受給権の評価の際に使用する「平均余命」は、厚生労働省が発表する『完全生命表』に掲載されている「平均余命」(1年未満は切り捨てます)によります。
この場合、完全生命表にあてはめる終身年金に係る年金給付契約の目的とされた者の年齢は、年金受給権を取得した時点での満年齢となります。
2023.04.01 (栗原)