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生保税務 個人編

相続税額の2割加算

Q:相続税額が2割加算されるのはどのような場合ですか。

A:相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人である孫を含み、代襲相続人に該当しない孫で被相続人の養子となっている人を除きます)および配偶者のいずれでもない場合には、相続税額の2割加算があります。

死亡保険金は本来受取人の固有財産となりますので、相続財産ではありませんが、みなし相続財産として、死亡保険金受取人に対して相続税が課税されます。死亡保険金受取人が、被相続人の一親等の血族(その代襲相続人を含みます)および配偶者以外の人と被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人を除く)については、算出した各人の相続税額に2割相当額を加算し、税額控除するものがあれば控除した金額が死亡保険金受取人の相続税納付額になります。また、死亡保険金受取人が相続人以外の人の場合には、生命保険金の非課税の取り扱いはありません。

2023.04.01 (栗原)