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生保税務 個人編

相続時精算課税制度

Q:相続時精算課税制度について教えてください。

A:相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を一体課税する制度です。財産の贈与を受けた人は、所定の要件を満たせば、財産の贈与をした人ごとに、従来の暦年課税に代えて、この相続時精算課税制度を選択することができます。

相続時精算課税制度は、贈与を行う年の1月1日現在で、贈与者が60歳以上の親・祖父母であり、受贈者が18歳以上の子・孫である場合に選択することができ、贈与に係る非課税枠は2,500万円です。

2,500万円を超えた額(令和6年1月1日以降は贈与された年分の価額について年間110万円を控除)には、一律20%の税率で贈与税が課税されます。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。なお、この制度により贈与された財産は、贈与者の相続時に相続財産と合算して相続税額を計算します。その際、贈与時に贈与税を支払っていた場合には、その贈与税額は相続税額から控除されます。相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価(令和6年1月1日以降は贈与された年分の価額について年間110万円を控除)です。なお、いったん相続時精算課税制度を選択した場合には、従来の暦年課税に戻ることはできないので注意が必要です。

■相続時精算課税と従来の暦年課税との比較

  相続時精算課税 従来の暦年課税
選 択 受贈者である子・孫たちが別々に、
贈与者である親・祖父母ごとにできる
制限なし
贈与者 贈与の年の1月1日において60歳以上の親・祖父母
年齢制限なし
受贈者 贈与の年の1月1日において18歳以上の子・孫
年齢制限なし
対象財産 制限なし 制限なし
控除額 2,500万円(累積 110万円(毎年)
税 率 一律20%
10~55%の8段階
贈与税額の計算 (贈与額累計-2,500万円)×20% (その年の贈与額-110万円)×
贈与税率
贈与財産の相続時加算 相続時精算課税を選択後のもの 相続開始前3年以内のもの
贈与財産加算時の評価額 贈与時の時価 贈与時の時価
課税変更 選択すると従来の暦年課税への変更は不可 相続時精算課税への変更は可

※令和6年1月1日以降は贈与された年分の価額について年間110万円の基礎控除を適用。

■住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

一定の住宅の取得または一定の増改築に充てる資金を贈与により取得した場合に限っては、60歳未満の親・祖父母からの贈与でも相続時精算課税制度を選択することができます。この取り扱いは、2023年12月31日までの間に贈与により取得する資金について適用されます。

2023.04.01 (栗原)