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生保税務 個人編

死亡保険金と差し押さえ

Q:契約者・被保険者である父親が死亡し、死亡保険金受取人である子どもが死亡保険金を受け取りました。この父親が多額の借金を残していた場合、債権者は子どもが受け取った死亡保険金を差し押さえることができるのでしょうか。

A:法定相続人である子どもは、被相続人が債務を残して死亡した場合は、「相続放棄」もしくは「限定承認」のいずれかの法的手続きをしない限り、被相続人の残した債務をも継承することになり、相続人は相続した債務を弁済する義務が生じます。
しかし、死亡保険金の請求権はもともと死亡保険金受取人固有の権利であり、民法上の相続によって取得するものではありません。このことから、相続人が受け取る死亡保険金を債権者が差し押さえることはできません。

相続の放棄とは、被相続人の財産も債務も一切承継しないことをいい、この場合は、相続を放棄した者は相続開始のときから相続人ではなかったものとされるので、被相続人の債務を負担する法的義務は生じなくなります。

限定承認とは相続人が相続財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を承継することを前提として相続の承認をすることをいい、相続人はもともとの自分の財産から、被相続人の債務に係る債権者等に債務の弁済をする必要はありません。また、結果的に債務よりも資産が多かった場合は、残余相続財産は相続人のものになります。死亡保険金の場合は、当初から相続人の財産として取り扱われますので、受け取った死亡保険金から債務を弁済する必要はありません。

2023.04.01 (栗原)