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生保税務 個人編

遺留分と死亡保険金

Q:契約者・被保険者は父、死亡保険金受取人は子どもであるわたしという生命保険に加入していました。父が死亡し、わたしが死亡保険金を受け取りましたが、ほかの兄弟から、遺留分を侵害されたとして、この死亡保険金も遺留分算定の基礎に含めて考えるべきだとして「遺留分侵害額請求」をされました。死亡保険金も相続財産に含めて遺留分を考慮すべきでしょうか。

A:明文規定はなく、一般的な解釈にも死亡保険金を相続財産に含む、含まないの両者があるようです。相続人間での協議が整わない場合は、裁判で決定することになります。相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させるのが遺留分の制度です。

「遺留分」は、民法では「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除してこれを算定する」と定められています。

遺留分は民法で規定されていますので、胎児も権利を有しており、逆に相続欠格・相続廃除・相続放棄などによってその相続する権利を喪失した者は、その権利はなくなっています。

遺留分は、被相続人が「相続開始のときに有していた財産であること」が原則です。受け取った死亡保険金が遺留分算定の基礎に含まれるかどうかは、遺留分の対象財産に含まれるかという点が論点になります。

これについては、学説にも2通りの考え方があります。

一つは、死亡保険金は死亡保険金受取人固有の財産であり、よって遺留分の対象財産には含まれないという考え方です。

もう一つは、被相続人である保険契約者が保険料を負担して、死亡保険金受取人が死亡保険金を受け取るということを考えれば、実質的に契約者(保険料負担者)から保険金受取人への贈与ないしは遺贈があったと考えることが可能であり、遺留分算定の基礎に含まれるという考え方です。

このように、実際の相続に当たって遺産分割が決定されない場合は、裁判に委ねることになります。

2023.04.01 (栗原)