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生保税務 個人編

相続税納税後の保険金受け取り

Q:父が死亡して、遺産分割協議後の相続税の申告も終了しました。その後、父が契約者・被保険者となっている生命保険に加入していたことが判明し、わたしが死亡保険金受取人として指定されていたので死亡保険金を受け取りました。税務上の手続きが必要ですか。

A:修正申告が必要になります。
相続税の申告書を提出後、課税財産に計上漏れが判明した場合、すでに提出している相続税の申告書を訂正する必要があります。これを「修正申告」といいます。これは、税務署長からの「更正」指示(税務署が納税者の申告した課税標準や税額を調査した結果、相違する場合に訂正を求められる)が出されていなければ、いつでも提出することができます。
また被相続人に対する退職手当金などが死亡前でなく、死亡後に確定されるような場合があります。この支給が死亡後3年以内に確定した場合も、相続または遺贈によって取得した「みなし相続財産」として取り扱い、修正申告が必要です。

このように金額が確定していない場合であっても申告期限までには、申告をしておく必要があります。相続税法上の「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減」などは申告期限内の申告を要件として適用されることになるからです。とりあえず確定している相続財産を分割し、その後、新たに財産が判明して金額が確定した場合、その時点で修正申告をするのが一般的です。

今回の場合も、死亡保険金を受け取った段階で再度遺産分割協議を行い、その「遺産分割協議書」に基づいて相続税額の再計算を行い、税額の差額を納付します。また、前回の申告で「死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」が活用されていなければ、今回の申告での活用が可能です。

2023.04.01 (栗原)