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生保税務 個人編

本来の相続財産に当たる生命保険など

Q:一般に生命保険金は「みなし相続財産」ですが、生命保険金などのうち「本来の相続財産」としての扱いを受けるものがありますか。

A:生命保険から支払われる保険金などのうち、被保険者の死亡に伴って支払われる保険金でないものは「本来の相続財産」になります。支払いの時期(受け取ったとき)がその判定の基準となるものではありません。つまり被保険者の傷害(死亡の直接の起因となったものを除く)や疾病などで支払われるもの、死亡を伴わない保険事故で支払われる保険金または給付金は、被保険者の死亡後に支払われた場合であっても「本来の相続財産」に当たり、現預金同様に相続税の課税対象になります。

一般に生命保険から支払われる保険金は「みなし相続財産」とされますが、この保険金は被保険者の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金に限られています。また、損害保険契約に基づく「みなし相続財産」に当たる保険金は、被保険者死亡または被保険者死亡の直接基因となった傷害を保険事故として支払われる死亡保険金に限られています。

なお、相続人が請求した「本来の相続財産」に当たる保険金や給付金などは、相続税の計算上「死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」を使用できません。

相続税基本通達3-7(抜粋)

生命保険契約または損害保険契約の保険金は、被保険者の死亡(死亡の直接の基因となった傷害を含む)を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金または給付金は当該被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれないので留意する。

2023.04.01 (栗原)