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生保税務 個人編

死亡保険金受取人死亡

Q:母の病没後、父も看病疲れからか、時を置かず死亡しました。契約者・被保険者を父、死亡保険金受取人を母とする生命保険がありましたが、父は死亡保険金受取人変更等の手続きは行っていませんでした。この保険契約の受取人は誰になり、どのような課税になりますか。

A:死亡保険金受取人であるお母さんが死亡した時点で、その後契約者・被保険者であるお父さんが死亡保険金受取人の再指定をすれば何ら問題は発生しませんでした。しかし、お父さんが手続きをしないで死亡した場合は、生命保険契約上の死亡保険金受取人であるお母さんの法定相続人がその死亡保険金の受取人になります。質問の場合は、お子さんが全額相続することになり、相続税が課税されます。

保険法上では、保険事故前(被保険者の死亡前)にその保険契約に係る保険金受取人が死亡した場合は、契約者が保険金受取人を再指定でき、契約者が保険金受取人の再指定をする前に死亡した場合は、保険金受取人の相続人の全員がその契約に係る保険金受取人となることが定められています。

2023.04.01 (栗原)