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生保税務 個人編

契約者死亡

Q:父が自分を契約者、わたしを被保険者とする生命保険に加入していました。父親が死亡したので、わたしがこの生命保険契約を継続しようと考えています。この場合、保険契約に関する課税はどのようになりますか。

A:契約者と被保険者が異なる契約では、契約者が死亡しても被保険者が生存しているため死亡保険金の支払いはなく、そのため契約は消滅しません。保険料負担者である契約者が死亡していますので、その「生命保険契約に関する権利」は、相続人その他の者が相続または遺贈により取得する財産になります。この場合、「生命保険契約に関する権利」として、相続時の解約返戻金相当額が相続財産に加えられます。

相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険に関する権利の評価は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。ただし、いわゆる掛け捨てで解約返戻金のないものは評価の対象外です。

2023.04.01 (栗原)