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生保税務 個人編

リビング・ニーズ特約保険金の課税関係

Q:リビング・ニーズ特約保険金を約3,000万円受け取りました。課税はどのようになりますか。

A:リビング・ニーズ特約保険金を被保険者本人または配偶者もしくは直系血族、または生計を一にするその他親族が受け取った場合は非課税です。

リビング・ニーズ特約は、余命6カ月と診断された場合に一定額(3,000万円)の保険金を限度として生前に受け取ることができる制度で、この特約に対する保険料は必要ありません。この保険金は被保険者本人が受け取ることになっていますが、余命6カ月ということを本人に告知がされていない場合は請求することができないため、あらかじめ指定代理請求人として配偶者等を指定して、代理人から請求することができます。

実際に受け取る金額は、請求した保険金額から保険料の6カ月分相当額と利息を差し引いた金額になります。この金額は身体の傷害に基因して支払いを受けるものとして、被保険者本人または配偶者もしくは直系血族、または生計を一にするその他親族が受け取った場合は非課税になります。これは、経済的な負担を軽減するものとして税制上の優遇措置として非課税扱いになっているものです。

このリビング・ニーズ特約保険金を受け取った後で、被保険者が死亡した場合、受け取っていた保険金は、そのまま相続財産となり死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されません。

2023.04.01 (栗原)