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生保税務 個人編

生存給付金

Q:こども保険の生存給付金が出ましたが、将来の学費に充当するため、生命保険会社に据置金として預けておくことにしました。実際に現金は受け取っていないのですが、この場合でも課税は発生しますか。また、この据置利息の課税はどのようになりますか。

A:据え置きを選択し生存給付金を現金等で受け取っていない場合も、現金等で受け取った場合と同様の課税が発生します。 据置利息については、次のように考え方が二つありますので、保険会社に確認が必要です。

生存給付金は、据え置いた場合であっても、その生存給付金の支払日に課税が発生することは、据え置いた場合であっても受け取った場合であっても同様です。
ただし、その利息の課税については二つの考え方があります。 一つは満期保険金を据え置いた場合と同様に、その利息が付加された年の雑所得として課税関係が発生するという考え方です。この場合、生存給付金の据置利息が20万円を超えていると、確定申告が必要になります。
もう一つは、契約が継続しているのであるから、その利息については契約の消滅時に課税するという考え方で、その契約の消滅時に他の受取金と合算して課税されるという方法です。例えば、満期時まで据え置いた場合は、この据え置いた利息と満期保険金を合算した金額が一時所得の収入金額になります。
どちらの方法によるかは保険会社によって異なりますので、加入している保険会社への確認が必要です。

2023.04.01 (栗原)